2024.03.14更新
「静岡混声合唱団TERRA」 規 約

前 文
我々合唱団は、創立以来、次の活動理念を掲げて活動しているものである。
一、 合唱音楽に対して固定観念を持たず、常に可能性を求めて意欲的な活動を展開していく。
一、 我々の音楽を多くの人々に歌いかけていくとともに、力量を高めるよう不断に努力して活動に説得力を持たせる。
一、 合唱を通じて、団員一人ひとりの人間的成長を目指し、豊かな人間関係を築いていく。


第一章 総 則
第1条 本団は「静岡混声合唱団TERRA」と称し、代表者がこれを代表する。
第2条 本団の事務局は静岡県静岡市常磐町2丁目8番地の12 南荘方に置くものとする。
第3条 代表者は、運営委員会の決定に反しない限りにおいて、本団の運営上の最終決定権を有するものとする。

第二章 団 員 (責任は運営委員会)
第4条

入団を希望するものは、入団申込書に細則に定める入団金を添えて申し込みを行うものとする。

第5条 入団は運営委員会の許可に基づき、これを認めるものとする。
第6条 団員は、前文の掲げる理念を目標として本団の活動に参加するものとする。
第7条 団員は、団の活動・運営等について自由に議論し、また提案することができる。
第8条 団員は、定められた団費を納めなければならない。
第9条 団員は、休団、もしくは退団を希望する場合、細則に定める手続きによって届け出を行うものとする。(意志による休退団)
第10条 団員が休団、もしくは退団の意志を示さず細則に定める一定期間、本団の活動に参加しない場合は、休団、もしくは退団とされる。(みなし休退団)
第11条 休団中の団員が復帰する場合は、運営委員会に対し復団の意志を示すものとする。また、一度退団したものが再び本団の活動に参加する場合は、新規の入団とみなす。

第三章 総 会 (責任は代表者)
第12条 総会は全団員によって年1回開催される。ただし、代表者が必要と認めた場合には、これを臨時に開くことができる。代表者の任命、及び解任に関する議事を行う場合に限り、運営委員長がこれを主催することができる。
第13条 総会は、委任状を含め全団員の3分の2以上の出席で成立するものとする。
第14条 総会の議長は、代表者がこれを指名する。
第15条 総会の議決は、代表者と議長を除いた出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は議長が決定するものとする。
第16条 総会においては次の事項を決する。
1.前年度の活動報告、及び新年度の活動方針について
2.新年度の運営委員長、及び運営委員の選出
3.新年度の技術委員長、及び技術委員の選出
4.前年度決算、及び新年度団費、予算案
5.本規約の改正(必要に応じて)
6.代表者の任命、及び解任(必要に応じて)
7.その他(総会での議決を必要とすると運営委員会が認めたもの)

第四章 運営 委員会 (責任は運営委員長)
第17条 本団には常設の運営委員会を置き、活動推進の中心とする。
第18条 運営委員会には、運営委員長、及び運営委員を置くものとする。
第19条 運営委員長、及び運営委員は、総会において全団員により選出される。
第20条 運営委員長、及び運営委員の任期は、選出されてから次総会までの1年とする。なお、再選はこれを妨げない。
第21条 運営委員長は、随時、運営委員会を開催することができる。
第22条 運営委員会は本団の運営についての決定を行い、全団員に対して責任を負うものとする。
第23条 運営委員会のもとに各種役職を置くことができ、運営委員が兼任することができる。
第24条 運営委員会は、必要に応じて非常設の委員会を設置でき、運営委員長とは別に委員長を設けることができる。この非常設委員会の委員長は、運営委員会に対して責任を負うものとする。
第25条 運営委員会には代表者の出席を原則とする。

第五章 技術委員会 (責任は技術委員長)
第26条 本団には常設の技術委員会を置き、選曲の提案、指揮者への補助、団員への技術的な支援、及び練習が円滑に進むよう活動を行う。
第27条 技術委員会には、技術委員長、及び技術委員を置くものとする。
第28条 技術委員長、及び技術委員は、総会において全団員により選出される。
第29条 技術委員長、及び技術委員の任期は、選出されてから次総会までの1年とする。なお、再選はこれを妨げない。
第30条 技術委員長は、随時、技術委員会を開催することができる。
第31条 技術委員会には常任指揮者の出席を原則とする。

第六章 常任指揮者 (責任は代表者)
第32条 常任指揮者は、代表者がこれを決定する。
第33条 常任指揮者は、代表者に対して責任を負うものとする。
第34条 常任指揮者は、選曲の最終責任を負うものとする。

第七章 会 計 (責任は運営委員会)
第35条 本団の会計は、団費を基本として賄うものとする。
第36条 会計年度は総会から総会までとする。
第37条 前年度決算、及び新年度予算案は総会での承認を必要とする。
第38条 監査は必要に応じて行うものとする。
第39条 団費以外に必要な諸費の徴収については、運営委員会によって決定されるものとする。
第40条 会計の管理を行う者は、運営委員とし、運営委員会に対して責任を負うものとする。
第41条 合宿、演奏会等を行う場合、必要に応じて特別会計を設けるものとする。

第八章 除 名 (責任は代表者)
第42条 本団の活動上、著しく規律を乱すと認められた場合、運営委員会の決定に基づきしかるべき勧告の後に、代表者のみがこれを行うことができる。

第九章 補 則
第43条 本規約に明記されていない事項に関しては、運営委員会が責任を持って提案し、団員の承認を得なければならない。
第44条 本規約の改正は総会の議決によるものとする。

第十章 附 則
本規約は総会の決議により成立した時点からその効力を発するものとする。

昭和59年1月17日 制定   
平成14年8月 6日 第一次改訂




細  則


1.入団金について(第4条)
 入団金は当該年度の団費一ヶ月分を徴収するものとする。

2.休団、及び退団の手続きについて(意志による休団)(第9条)
1 休団手続き
 休団を希望する者は、休団理由とその期間を運営委員会に対して申し出るものとする。
休団期間は、最短2か月から、最長1年間とする。
2 退団手続き
 退団を希望する者は、その意志と退団理由を運営委員会に対して申し出るものとする。

 運営委員会に提出した時点で、休団、もしくは退団は成立する。なお、休団が認められた期間については団費は納める必要はない。

3.所定の手続きによらない休団、及び退団について(みなし休退団)(第10条)
1 みなし休団の定義
 休団とは、次の場合を指し、その期間は団費を必要としないものとする。ただし、その期間中開催される総会での議決に参加することはできない。
@ 本団の規定する練習日に欠席した日を起点とし、連続2ヶ月間練習に参加しなかった場合。
なお、休団期間は最初に欠席した日を起点とする。
2 みなし退団の定義
 退団とは、次のいずれか一つに該当した場合を指し、遡及して団費を徴収しないものとする。
@ 休団の意志を運営委員会に対して示すことなく、本団の規定する練習日に欠席した日を起点とし、連続4ヶ月間練習に参加しなかった場合。(みなし休団による退団)
A 休団期間が1年を超えた場合(休団届けが提出されていた場合も含む)。
B 団費を6ヶ月間滞納した場合。

4.細則について
本細則は運営委員会の決定をもって変更できるものとする。

附則 この細則は、平成14年 8月 6日より施行するものとする。
        令和6年3月14日 休団手続き内の休団期間を改定